「黒い雨」裁判控訴審でも勝利
一審判決を維持し強化した控訴審判決。「黒い雨」曝露者を正面から被爆者援護法1条3号に該当する「被爆者」として認定。「黒い雨」と1条3号の解釈のあり方、内部被曝の評価、降雨域のとらえ方などこれまでの被爆者援護行政の根本的見直しを迫る画期的判決。原告団・弁護団、支援する会の声明。 「広島市長、広島県知事及び厚生労働大臣は…被爆76年をむかえ更に高齢化が進む原告ら「黒い雨」被爆者の苦難に満ちた人生と、援護対象区域の拡大を切望しつつ無念のうちに亡くなった多くの「黒い雨」被爆者の思いに馳せるべきである。加えて、原子爆弾が、被爆76年をむかえる現在においてもなお、被爆者の身体と心と暮らしを蝕み続ける非人道的な兵器であるという事実を直視すべきである。」