コロナ感染対策ので行政罰導入は許せない
特措法・感染症法を改正し刑事罰こそ撤回したものの過料の行政罰の導入が狙われている。改正案の過料は30~50万円という異例の高額さ。刑事罰の罰金と同じレベル。しかし重い罰を科せられるにもかかわらず行政罰であるため対審の公開裁判を受ける権利が保障されていない。さらに「まん延防止等重点措置」の下でも過料を科すことができその内容は国会審議のいらない「政令」で決められる。そして誰がその実際の調査や行政手続きをおこなうのか。保健所や自治体か。あまりにも無理がある。実効性が伴わない。政府の感染症部会委員も務める保健所長の声。「(患者たちの)表面上の『拒否』の言葉の背景には、それぞれに家庭や経済的な事情がある。それを含めて調整、支援し入院や医療につなげていくのが保健所の役割。行政罰であっても罰を科すという強権的な対応では、患者さんとの信頼関係も壊されてしまう」求められているのは厳罰ではなくじっくり話を聞き福祉施策などつなげていく保健師はじめケアスタッフの補充。